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おひとりさまサポート

<単身・おひとりさま>

Q.今は元気でなんでも自分ですることができるけれども、病気や介護が必要になった時、さらには死んだ後のために備えておきたい。


どのように備えておけばよいのだろうか?

A.誰でもいつか自分のことが自分でできなくなる時がやってきます。

子どもがいない場合には、そうなってからではお願いすることもできないので、予めそうなった際の自分のサポートを誰かに託しておいた方が賢明です。元気なうちに次のようなことを準備しておきましょう。


1.何をサポートしてもらう必要があるのかを確認する

2.サポートしてくれる人を決める、いなければ捜す

3.何を頼むのか、費用と報酬をどうするのかを決める

4.サポートをお願いする人と相談する

5.サポートをしてくれる人とお願いすることについて公正証書で契約をする

6.サポートが必要になる時まで見守りをしてもらう


具体的な内容については引き続きご案内します。

<子どものいないご夫婦>

Q.今は夫婦で元気に暮らしているが、自分に万一があった際に、高齢の配偶者がおひとりさまとなってしまう。自分がいなくなっても残された配偶者が不自由なく暮らすことができるように準備しておきたい。


どうしたらよいだろうか?

A.子どもがいないご夫婦は、いずれどちらかがおひとりさまとなってしまいます。さらに残された配偶者はすでに自分のことが自分でできなくなっている可能性もあります。


どちらがおひとりさまとなるかはわかりませんから、夫婦おふたりとも早めにサポートしてくれる人と相談をしておきましょう。姪もしくは甥がいれば頼みやすいでしょう。


ただし、親戚と言えどもお願いしたいことと費用と報酬についてはきちんと取り決めて公正証書で契約をしておきます。


何を取り決めて置く必要があるのかご案内します。


*サポートをお願いする適切な親族がいない場合には専門家(行政書士、司法書士、社会福祉士等)をご紹介します。

🔹WHY? なぜ・どのような時に必要?


次のような状態になった時に誰があなたを助けてくれるか考えてみてください。

心身が衰える老後にはかつて自分がひとりでできていたことができなくなります。その結果誰かの助けが必要となります。


(生前)

・病院に入院する際に身元保証人になってくれる人?

・病気で入院して寝たきりになった際に、入院費用の支払いをしてくれる人?

・認知症になった後に介護施設を探して契約してくれる人?

・認知症になった後に介護施設の身元保証人になってくれる人?

・認知症になった後に自分の預貯金や有価証券、不動産などの財産を管理してくれる人?

・入院や介護を受ける自分のことを気づかって動いてくれる人

・認知症になった後に、虐待をする介護施設から自分を他の施設に移してしてくれる人?


(死後)

・自宅、病院、介護施設などから遺体を引き取って火葬してくれる人?

・自分の墓に埋葬してくれる人?

・病院・介護施設の精算をしてくれる人?

・年金の支給停止、役所への諸届等をしてくれる人?

・遺品や自宅の整理をしてくれる人?

・相続手続をしてくれる人?


いつこのような事態に陥るかはわからないと思いませんか?

🔹 HOW? どうしたらできる?

1.自分と配偶者の現状を確認します。

 <1>今後の人生に必要なことをリストアップします。

 <2>財産目録を作成します

 <3>収入と支出から歴年のキャッシュフロー表を作成します。


2.受託者(サポートしてくれる人)にサポートしてもらいたいことを決めます

 <1>生前の後見(身上監護と財産管理)

 <2>医療の代理承諾

 <3>死後事務

 <4>遺言の執行等


3.受託者(サポートしてくれる人)にサポートを打診して、決定します。

 <1>甥・姪、その他の親戚

 <2>友人・知人

 <3>専門家(適切な親戚、知人がいない場合にご紹介します)


4.受託者と公正証書で契約を締結します。


5.必要な時点からサポートを受けます。


動画をご覧ください

「老後に通る3つの関所と通過に必要な通行手形としての

公正証書5点セット」

公正証書5点セット

自分が心身の衰えによって今あるように自分で自分のことができなくなる時がやってきます。

その時に備えておきたい人は下の図の公正証書5点セットを作ってください。託したい人、託される人双方に必要な契約です。必要な内容と契約は人によって異なりますので、ご相談ください。

🔹 HOW MUCH ? どこに相談すれば?費用はどの程度掛かるのか?


当社では上記のHOWの箇所で記載した総合的なコンサルティングと公正証書の作成サポートを下記の金額で提供します。

専門家の紹介もこの料金に含みます。


330,000円


別途公証人手数料が15万~20万円(遺産の金額等によって異なる)が必要です。

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下記にお電話もしくは赤いボタンよりフォームでご連絡ください。

電話 0466-50-2510

神奈川県藤沢市南藤沢23-6 富士見ビル4階_

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